最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1672 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人難波督の上告趣意第一点について。
しかし、物価統制令三条違反の行為があつた後に、同令に基く統制額指定の告示
が廃止されても、旧刑訴三六三条にいわゆる「犯罪後ノ法令ニ依り刑ノ廃止アリタ
ルトキ」に当らないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)
第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)。従つて、原判決には所論の如
き違法なく、諭旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 松本武裕関与
昭和二六年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -